2011年01月10日

H22口述本試験再現集の発売について

H22口述本試験再現集の販売を開始しました。

 本年度の再現の特徴と利用にあたっての留意点は以下の通りです。
  • (1)本再現集は、合格者による再現のみを掲載しています。ただし、口述試験の合格基準は2科目以上C評価がないことですから、評価Cとされた再現も含まれている可能性があります。

  • (2)本再現集は、あくまでも本試験の問題と実際の回答の再現ですので、問題に対する正しい解答となっているとは限りません。また、誤った解答でもそのまま進行しているケースもあります。正しい解答は『口述要点整理集』や『一問一答集』などでご確認ください。

  • (3)近年は、受験者や合格者の増加に伴い毎年試験の内容や形式が変わっています。例えば、平成22年度は、口述不合格者のみのレーンが設けられたり、助け舟を出してくれなくなったりという、これまでの合格者が提供していた情報(助け舟を出してくれるのでそれに乗ればよい)では通用しないような、異なる変化がありました。再現中に含まれている合格者の情報は、あくまでも参考であって、また変更される可能性がありますので鵜呑みにせず、口述ゼミの講師のアドバイス等に従ってください。



 意匠法や商標法の再現中にも出てきますが、条文はもちろんのこと審査基準の文言に従って回答することを求める問題が増えています。「口述対策 意匠・商標審査基準読込講座」もあわせてご利用ください。

再現例(4日目午前・意匠法)
Q)意匠登録出願の分割についてお聞きします。
A)はい。
Q)分割をすることができる時期はいつですか?
A)意匠登録出願が、審査、審判、または再審に係属しているときです。
Q)では、分割可能な場合の客体的要件は?
A)元の出願が7条の要件を満たしていない場合です。
Q)具体的にはどのようになっているときですか?
A)元の出願の図面に、2以上の意匠が記載されている場合です。
Q)条文の言葉で言うと、どうなりますか?
A)複数の物品が・・・条文を確認してよろしいですか?
Q)どうぞ。
A)2以上の意匠を包含する意匠登録出願である場合です。
Q)では、分割が認められない場合の客体的条件について、審査基準に記載されている類型をお答えください。
A)・・・願書の意匠に係る物品に複数の物品が記載されている場合です。
Q)他には?
A)・・・図面に、2以上の物品が記載されている場合です。
Q)本当ですか?審査基準にそのように記載されていますか?
A)・・・・・・・条文を見てもよろしいですか?
Q)いいですが、審査基準について聞いているのですよ。
A)はい。(条文参照)
Q)・・・図面に・・・・#$%&
A)では、この問題は飛ばして次に行きます。
Q)適法な分割出願をした場合の効果は?
A)出願時が元の出願のときに遡及します。
Q)分割出願をした場合に、効果が遡及しない手続を挙げてください。
A)4条3項の手続と、・・・
Q)正確に言ってください。
A)新規性喪失の例外の適用を受ける場合の手続と、優先権主張の手続です。
Q)はい、では先ほどの問題に戻ります。分割が認められない場合の客体的条件について、審査基準に記載されている類型をお答えください。
A)・・・#$%&@
Q)裏を返すと、分割が認められる場合の客体的条件を聞いているのですが・・・
(後略)

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